定款
一般社団法人ねりま中小企業経営支援センター 定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人ねりま中小企業経営支援センターと称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都練馬区に置く。
(組織)
第3条 当法人に理事会の決議を得て、必要な組織を置くことが出来る。
2.上記組織に関する必要な事頃は、理事会の決議を得て別に定める。
(目的)
第4条 当法人は、東京都練馬区内における中小企業の健全な経営等を支援することを目的とし、その目的に資する、次の事業を行う。
(1)東京都練馬区の商工行政に協力する。
(2)東京都練馬区の商工団体の事業に協力する。
(3)東京都練馬区の商工業者等に対して、経営診断、経営指導、研修などを行い、経営基盤の安定と発展に寄与する。
(4)東京都練馬区の商店街診断、広域診断などを行い、地域商業集団の健全な発展に寄与する。
(5)当法人の会員相互の親睦と資質の向上に努める。
(6)その他前各号に付帯する一切の業務。
第2章 会 員
(法人の構成員)
第5条 当法人は、東京都練馬区内に住所または勤務地、事務所を有する中小企業診断士を正会員として構成する。ただし、東京都練馬区外に住所または勤務地、事務所を有する中小企業診断士であっても、理事の推薦を得て正会員として入会申し込みをすることができるものとする。
2.当法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとする法人、団体(以下「法人等」という。)及び個人を賛助会員とすることができる。
3.正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律:(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(入会)
第6条 正会員、賛助会員になろうとするものは、所定の入会申込書を提出し、代表理事(以下「理事長」という。)の承認を得なければならない。
2.法人等の会員にあっては、法人等の代表者として当法人に対してその権利を行使する1入の者(以下会員代表者」という。)を定め、理事長に届けなければならない。なお、会員代表者を変更した場合は、速やかに所定の変更届を理事長に提出しなければならない。
(入会金及び会費)
第7条 正会員は総会において別に定める入会金を納入しなければならない。
2.正会員及び賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(退会)
第8条 会員が当法人を退会しようとするときは、事前にその旨を書面又は電磁的方法をもって理事長に提出しなければならない。
2.会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、退会したものと見なす
(1)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき
(2)死亡し又は失踪宣言を受けたとき
(3)法人が解散し、又は破産したとき
(4)会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき
3.正会員が中小企業診断士の資格を喪失したどきは、賛助会員として止まることができる。
(除名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会の決議を得てこれを除名することができる。
(1)当法人の定款又は規則に違反したとき
(2)当法人の名誉を毀損し、又は当法人の目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
2.前頃の規定により会員を除名する場合は、当該会員に対し総会の日から1週間前までにその旨を通知するとともに除名の決議を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格喪失に伴う権則及び義務)
第10条 会員が第8条又は前条の規定によりその資格を喪失した場合は、当法人に対する権利を失い義務を免れる。ただし、会費の滞納を含む未履行の義務は、これを免れることはできない。
2.当法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金は返還しない。
第3章総会
(購成)
第11条 総会は、正会員をもって構成する。
2.前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。
(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)及びこれらの付属明細書の承認
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)会員の入会金及び会費の額
(7)理事及び監事の報酬等の額
(8)その他総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事頃
(開催)
第13条 当法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
2.定時総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3.臨時総会は、必要ある場合に開催する。
(招集)
第14条 総会に法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2.総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開催の日の1週間前までに正会員に通知を発しなければならない。
3.理事長は、前項の書面による通知の発出に代えて、法令で定めるところにより、正会員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、同項の書面による通知を発したものと見なす。 ‥
(議長)
第15条 総会の議長は、理事長がこれにあたる。ただし、第13条第3項の規定により臨時総会を開催したときは、出席構成員のうちから議長を選出する。
(議決権)
眠16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 総会の決議は、正会員の3分の1以上が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数の同意でこれを行う。
2.前項の規定にかかわらず次の決議は、正会員の半数以上であって、正会員の議決権の3分の2以上の同意でこれを行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他の法令で定められた事項
(書面決議等)
第18条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事頃について、書面又は電磁的方法により、又は正会員である代理人をもって議決権を行使することができる。
2.前項の代理人は、代理権を証する書面を総会ごとに議長に提出しなければならない。
3.第1項の規定により議決権を行使する正会員は、前条の規定の運用により出席したものとみなす。
(議事録)
第19条 総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2.議事録には、議長及び出席した構成員のうちからその総会において選任された議事録書名人2人以上が署名押印する。
第4章役員等
(役員の種別及び定数)
第20条 当法人に次の役員を置く。
(1)理事 5人以上20人以内
(2)監事 1人以上3人以内
2.理事のうち、1名を理事長、3名以内を副理事長とし、理事長をもって一般法人法上の代表理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は総会において選任する。
2.理事長、副理事長は、理事会の決議によって理事のうちから選任する。
3.理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(理事の職務)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2.理事長は、当法人を代表してその業務を執行する。
3.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、理事会が定めた順位に従って、その職務を代行する。
4.理事長は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は理事の職務の遂行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2.監事はいつでも理事及び使用人に対して事務の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3.監事は、一般法人法100条に規定する場合において必要があると認めるときは、理事長に対し理事会の招集を請求することができる。
4.監事は理事会に出席し、必要と認めるときは、意見を述べなければならない。
(任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任は妨げない。
2.監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任は妨げない。
3.補欠により選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の残任期間とする。
4.理事又は監事は第20条に定める定数に足りなくなるときは、任斯の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで理事または監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第26条 理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給基準に従って算出した額を、報酬等として支給することができる。
(顧問及び相談役)
策27条 当法人に顧問及び相談役を置くことができる。
2.顧問及び相談役は、学識経験者又は本会に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
3.顧問は、当法人の運営に関して理事長の諮問に答え、又は意見を述べることができる。
4.相談役は、当法人の事業に関して理事長の諮問に答え、又は意見を述べることができる。
5.顧問及び相談役は無報酬とする。
6.第24条第1項の規定を準用する。
第5章理事会
(構成)
第28条 当法人に哩本会を置く。
2.理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び副理事長の選任及び解任
(招集)
第30条 理事会は理事長が招集する。
2.理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各副理事長が理事会を招集することができる。
(議長)
第31条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について決議に加わることができる理事の全員が、書面又は電磁的記録をもって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案について異議を述べたときは、その限りではない。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2.出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名または記名押印する。
第6章 資産及び会計
(事業年度)
第34条 当法人の事業年度は、毎年4月1目に始まり翌年3月31目に終わる。
(事業計画及び予算)
第35条 当法人の偉業計画及び予算については、毎事業年度開始の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て、定時総会で報告しなければならない。
(事業報告及び決算)
第36条 当法人の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た後、定時総会に提出しなければならない。なお、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の付属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
2.前項の書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第7章定款の変更、解散
(定款の変更)
第37条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第38条 当法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の処分)
第39条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人、または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2.当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第8章公告の方法
(公告)
第40条 当法人の公告は電子公告により行う。
2.事故その他やむ得ない事由によって前項の電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第9章 附則
(実施細則)
第41条 この定款の実施に関して必要な事頃は、理事長が理事会の決議を得て、別に定める。
(法令の準拠)
第42条 本定款に定めなき事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
(最初の事業年度)
第43条 当法人の最初の事業年度は、第34条にかかわらず当法人の成立の登記の日から平成26年3月31日までとする。
(会員の移行)
第44条 当法人の設立の前日において、「練馬区中小企業診断士会」に所属する会員であった者は、第6条の規定にかかわらず、この法人の正会員とする。
(設立時の役員等)
第45条 当法人の設立時役員は、次のとおりである。
-略-